平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」では、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。(警察庁HPより)
ぜひ一度、警察庁のホームページをご覧ください。https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/koukei/week.html
犯罪被害者週間11月25日~12月1日